========================================
Yahoo!リスティング広告の悪行を徹底糾弾 by PPCジャーナル
========================================
※このメールの転載・引用はご自由にどうぞ。
弊社への連絡は不要です。
PPCジャーナルの木本です。
今まで広告主の返金請求に応じないYahoo!リスティング広告を
糾弾してきましたが、「名誉毀損なのでは?」という声も出ています。
そこで今回は名誉毀損が成立するかどうか検証していきます。
刑法第230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
糾弾という行為だけを見れば、名誉毀損にも見えますが、
事実の公共性(ヤフーという大企業の不祥事)
目的の公益性(被害者をこれ以上増やさないという大義名分)
真実性の証明(証拠あり※)
※被害者の個人情報が含まれるため、ここでは公開できません
の3つが明らかであるため、第230条の2により名誉毀損は成立しません。
ヤフーという企業体質を考えると、法律の穴を突き、
強引な解釈をして名誉毀損と言い張る可能性は否定できません。
その時は新しいネタができるわけですが、
訴える前にまず返金しろよと言いたいです。
倒産することになっても、返金請求には全額対応するのが
Yahoo!リスティング広告の義務です。
逃げずにしっかり責任を取って下さい。
--------------------------------------------------------
発行者 PPCジャーナル
担当者 編集部デスク 木本貴史
E-mail ppcjournal@kobej.zzn.com
PPCジャーナルではYahoo!リスティング広告が
広告主からの返金請求に応じないという「事実」を追及。
つまり、広告主の資金を着服するということであり、
これは業務上横領・詐欺などに該当。
横領・詐欺で収益を得るというヤフー闇ビジネスにメスを入れ
「被害者をこれ以上増やさない」という「大義名分」をもって
Yahoo!リスティング広告への糾弾を行なっています。
PR