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Yahoo!リスティング広告の悪行を徹底糾弾 PPCジャーナルからのメール

広告主からの返金請求に応じない(詐欺・横領に該当)Yahoo!リスティング広告をPPCジャーナルが徹底糾弾

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ヤフーという企業の体質

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Yahoo!リスティング広告の悪行を徹底糾弾 by PPCジャーナル
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※このメールの転載・引用はご自由にどうぞ。
 弊社への連絡は不要です。


PPCジャーナルの木本です。

今までYahoo!リスティング広告の返金問題について糾弾してきましたが、
ヤフーには他にも様々なサービスがあります。

他のサービスでの顧客対応はどうなのでしょうか?
こちらのサイトをご覧下さい。

Yahoo! 被害者の会
http://ameblo.jp/yahoo-victim/

「被害者の会」という言葉だけでだいたいわかりますが、
予想以上にひどいです。

さらに、ヤフーの悪行は週刊誌も取り上げています。

ヤフー「被害者口封じ」小考
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-1880.html

警察に通報することすら許されないということになります。

また、ヤフーの企業体質について言及しているサイトがありますが、

なぜヤフーにはクレームが多いのか?
http://takoyakichan.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_8cf8.html

この記事の内容をYahoo!リスティング広告の返金問題に当てはめると、
返金について広告主があきらめる(泣き寝入りする)まで
何回問い合わせても対応しないということになります。

さらにこのサイトには、
「マリファナ売買を助長するヤフー」
「ヤフーによる検索結果不削除により中学三年生が自殺」
などとんでもない内容も含まれています。

ヤフーは違法薬物の売買に利用されている2ちゃんねるや
従業員を自殺に追い込んだワタミと同類ということになります。

今さらですが、なぜこんな犯罪企業が上場しているのでしょうか?
これは犯罪企業への投資を助長しているということです。

東証は上場審査でヤフーのどこを審査したのでしょうか?
ヤフーに金を積まれたという疑惑があってもおかしくありません。

両者とも公務員ではないからといって
賄賂が許されるとでも思っているのでしょうか?

ヤフーの上場を認めた東証にも問題があるぞと思われた方は
ぜひ東証にも抗議して下さい。

東証の問合せフォームはこちら
https://f.msgs.jp/webapp/hear/org/showEnquete.do?enqueteid=8&clientid=14436&databaseid=gjv

苦情の声が集まれば、上場廃止は無理でも
何らかの処分はあるかもしれません。

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発行者 PPCジャーナル
担当者 編集部デスク 木本貴史
E-mail ppcjournal@kobej.zzn.com

PPCジャーナルではYahoo!リスティング広告が
広告主からの返金請求に応じないという「事実」を追及。
つまり、広告主の資金を着服するということであり、
これは業務上横領・詐欺などに該当。
横領・詐欺で収益を得るというヤフー闇ビジネスにメスを入れ
「被害者をこれ以上増やさない」という「大義名分」をもって
Yahoo!リスティング広告への糾弾を行なっています。
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Yahoo!リスティング広告の悪行を株主総会で追及?

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Yahoo!リスティング広告の悪行を徹底糾弾 by PPCジャーナル
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※このメールの転載・引用はご自由にどうぞ。
 弊社への連絡は不要です。


PPCジャーナルの木本です。

「ヤフーはいつになったらまっとうなビジネスをするのか」
「組織的な犯罪」「コンプライアンスを順守しろ」
「客を何だと思っているのか」「直接抗議したい」
「広告費の不正受給」「おめえに搾取させる広告費はねえ」
「警察に通報した」「株主総会が楽しみだ」

などヤフーという企業に対する憤りのメールだけで
多数のメールをいただきました。

最後の「株主総会が楽しみだ」というコメントで思い出しましたが、
今月、ヤフーの株主総会があります。

そこでYahoo!リスティング広告の返金問題について
徹底追及されるつもりなのでしょう。

株主総会に出席される方はぜひご協力をお願いいたします。

また、ヤフーのホームページでこのようなものを見かけました。

皆さまへのお約束(企業行動憲章)
http://docs.yahoo.co.jp/info/charter/

返金申請を無視することのどこが「フェアプレー」なのか
「お客さまの満足と信頼の獲得」につながるのか、
説明してほしいところです。

しかし、この業界の、そしてヤフー株式会社の病理の根は深いです。

井上社長の順法意識が試されています。

そして、Yahoo!リスティング広告には、
目の前の金に執着し(返金請求に応じず広告費を搾取する)
その結果信用を失い莫大な損失が発生するという
近視眼的な方針は明白な自殺行為であると申し上げます。

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発行者 PPCジャーナル
担当者 編集部デスク 木本貴史
E-mail ppcjournal@kobej.zzn.com

PPCジャーナルではYahoo!リスティング広告が
広告主からの返金請求に応じないという「事実」を追及。
つまり、広告主の資金を着服するということであり、
これは業務上横領・詐欺などに該当。
横領・詐欺で収益を得るというヤフー闇ビジネスにメスを入れ
「被害者をこれ以上増やさない」という「大義名分」をもって
Yahoo!リスティング広告への糾弾を行なっています。

Yahoo!リスティング広告への批判は名誉毀損?

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Yahoo!リスティング広告の悪行を徹底糾弾 by PPCジャーナル
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 弊社への連絡は不要です。


PPCジャーナルの木本です。

今まで広告主の返金請求に応じないYahoo!リスティング広告を
糾弾してきましたが、「名誉毀損なのでは?」という声も出ています。

そこで今回は名誉毀損が成立するかどうか検証していきます。

刑法第230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

糾弾という行為だけを見れば、名誉毀損にも見えますが、

事実の公共性(ヤフーという大企業の不祥事)
目的の公益性(被害者をこれ以上増やさないという大義名分)
真実性の証明(証拠あり※)
※被害者の個人情報が含まれるため、ここでは公開できません

の3つが明らかであるため、第230条の2により名誉毀損は成立しません。

ヤフーという企業体質を考えると、法律の穴を突き、
強引な解釈をして名誉毀損と言い張る可能性は否定できません。

その時は新しいネタができるわけですが、
訴える前にまず返金しろよと言いたいです。

倒産することになっても、返金請求には全額対応するのが
Yahoo!リスティング広告の義務です。

逃げずにしっかり責任を取って下さい。

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発行者 PPCジャーナル
担当者 編集部デスク 木本貴史
E-mail ppcjournal@kobej.zzn.com

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広告主からの返金請求に応じないという「事実」を追及。
つまり、広告主の資金を着服するということであり、
これは業務上横領・詐欺などに該当。
横領・詐欺で収益を得るというヤフー闇ビジネスにメスを入れ
「被害者をこれ以上増やさない」という「大義名分」をもって
Yahoo!リスティング広告への糾弾を行なっています。

Yahoo!リスティング広告による言論統制

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「Yahoo!リスティング被害者の会」というサイトで
とんでもない記事を見つけました。

Yahoo!リスティング被害者の会
http://ylhigai.wordpress.com/

Yahoo!リスティング広告の対応がひどいですが、
今回の問題について見ていきましょう。

まず、返金問題についての質問をされています。

http://ylhigai.wordpress.com/2012/05/01/

ここで返金請求を無視・却下していないとの回答。
返金詐欺をしているとは認めないようです。

しかし、問題はここから。

http://ylhigai.wordpress.com/2012/05/09/

広告を掲載していないのにアカウントが停止に。
その理由を聞いても、明確な回答はありません。

返金問題についての質問をする

明確な回答なし

広告を掲載していないのにアカウント停止

という流れを見ると、Yahoo!リスティング広告にとって
不都合な質問をしたから処分されたとしか考えられません。

まさに「言論統制」です。

また、Yahoo!リスティング広告は返金請求だけではなく
その他各種問い合わせに応じないという報告が
弊社に多数寄せられています。

しかも連日。

弊社はヤフーの関連会社でも、尻拭い代行でもありません。
ですので、Yahoo!リスティング広告の不始末は自社内で処理して下さい。

不当にアカウント(広告掲載)をどんどん停止する。
しかし返金請求は受け付けない。

井上社長、このままだとヤフーは明白な「犯罪企業」になってしまいます。

まずは返金請求など顧客の問い合わせに応じる体制を整えて下さい。

それができないなら、今すぐ廃業すべきです。
こんな企業は存在してはいけません。

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発行者 PPCジャーナル
担当者 編集部デスク 木本貴史
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広告主からの返金請求に応じないという「事実」を追及。
つまり、広告主の資金を着服するということであり、
これは業務上横領・詐欺などに該当。
横領・詐欺で収益を得るというヤフー闇ビジネスにメスを入れ
「被害者をこれ以上増やさない」という「大義名分」をもって
Yahoo!リスティング広告への糾弾を行なっています。

Yahoo!リスティング広告による被災者への仕打ち

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PPCジャーナルの木本です。

東日本大震災から1年以上経過しますが、Yahoo!リスティング広告は
被災者にどういう対応をしているのでしょうか?

こちらをご覧下さい。

yahoo!リスティング広告は詐欺ですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1376077958

質問者は被災者ですので、その間各種手続きができません。

Yahoo!リスティング広告はそれを理由として
Ver.3だのビジネスIDだの言いがかりをつけ返金を受け付けません。

前回紹介した手口とは違いますが、
返金請求に応じないということには変わりありません。

被災者という社会的弱者は切り捨てる。
これがYahoo!リスティング広告です。

返金請求には応じないという詐欺得を許してはいけません。

広告主の立場にかかわらず(大企業でも個人事業主でも被災者でも)
返金請求には全て応じるという「当然の行為」をしなくてはいけません。

弊社は、ヤフーの様々なサービスの利用者でもあります。

その立場からも、社会的な企業であって欲しい。
正しい行動を取る会社であって欲しい。
従業員の誇れる会社であって欲しい。

井上社長、被害者にお金を返してあげて下さい。
広告主全員に同じ対応をしてあげて下さい。

Yahoo!リスティング広告の評判は必ず上がりますから。

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広告主からの返金請求に応じないという「事実」を追及。
つまり、広告主の資金を着服するということであり、
これは業務上横領・詐欺などに該当。
横領・詐欺で収益を得るというヤフー闇ビジネスにメスを入れ
「被害者をこれ以上増やさない」という「大義名分」をもって
Yahoo!リスティング広告への糾弾を行なっています。

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PPCジャーナルの木本です。

ヤフー株式会社が提供するサービスの1つである
Yahoo!リスティング広告で最近トラブルが多発しています。

未使用の広告料金を返金してもらえないという問題です。

Yahoo!リスティング広告利用者は広告が審査に通過するのを
確認してから広告料金を入金します。

このまま広告の掲載が続けばいいのですが、
何の理由説明もなくいきなり掲載を停止されてしまいます。

悪質なように見えますが、掲載停止については法律上問題ありません。
掲載の可否はYahoo!リスティング広告の自由です。

問題はここからです。

当然、「掲載しないのなら残りの金返せ」となります。
そこで、返金の申請をします。

しかし、いくら待ってもYahoo!リスティング広告からの対応は一切なし。
もちろん未使用の広告料金は返金されません。

もしかしたら、返金申請に不備があったかもしれません。
その場合は不備について説明すべきですが、それもありません。

まとめると、以下のようになります。

広告が審査に通過する

入金する

しばらくは広告が掲載されるが、その後掲載停止される
(掲載停止される理由は教えてもらえない)

利用者「広告を掲載しないなら広告費の残高を返金しろ」

返金申請に対しYahoo!リスティング広告が応じない

つまり、Yahoo!リスティング広告は広告主に広告を掲載すると騙し、
広告料金をほぼそのまま横領していることになります。

刑法第246条 詐欺罪
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

広告主に広告を掲載すると欺き、広告料金を支払わせる。
そして、ほとんど掲載することなくすぐに掲載を停止。
さらに、未使用の広告料金は返金しない。
詐欺罪の成立条件を十分満たしています。

刑法第253条 業務上横領
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

入金した広告料金は使用するまでの間はヤフーではなく広告主のものです。
それを返金しないということは横領ということになります。

ヤフー株式会社(代表取締役井上雅博社長)は
今すぐ犯罪行為を中止すべきです。
これ以上罪を重ねて被害者を増やしてはいけません。

これが事件化しテレビで報道されてしまうと、大変なことになります。

広告主が安心してリスティング広告を利用できるために
井上社長の決断に期待したいと思います。

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発行者 PPCジャーナル
担当者 編集部デスク 木本貴史
E-mail ppcjournal@kobej.zzn.com

PPCジャーナルではYahoo!リスティング広告が
広告主からの返金請求に応じないという「事実」を追及。
つまり、広告主の資金を着服するということであり、
これは業務上横領・詐欺などに該当。
横領・詐欺で収益を得るというヤフー闇ビジネスにメスを入れ
「被害者をこれ以上増やさない」という「大義名分」をもって
Yahoo!リスティング広告への糾弾を行なっています。

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