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Yahoo!リスティング広告の悪行を徹底糾弾 PPCジャーナルからのメール

広告主からの返金請求に応じない(詐欺・横領に該当)Yahoo!リスティング広告をPPCジャーナルが徹底糾弾

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Yahoo!リスティング広告の悪行を徹底糾弾

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Yahoo!リスティング広告の悪行を徹底糾弾 by PPCジャーナル
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※このメールの転載・引用はご自由にどうぞ。
 弊社への連絡は不要です。


PPCジャーナルの木本です。

ヤフー株式会社が提供するサービスの1つである
Yahoo!リスティング広告で最近トラブルが多発しています。

未使用の広告料金を返金してもらえないという問題です。

Yahoo!リスティング広告利用者は広告が審査に通過するのを
確認してから広告料金を入金します。

このまま広告の掲載が続けばいいのですが、
何の理由説明もなくいきなり掲載を停止されてしまいます。

悪質なように見えますが、掲載停止については法律上問題ありません。
掲載の可否はYahoo!リスティング広告の自由です。

問題はここからです。

当然、「掲載しないのなら残りの金返せ」となります。
そこで、返金の申請をします。

しかし、いくら待ってもYahoo!リスティング広告からの対応は一切なし。
もちろん未使用の広告料金は返金されません。

もしかしたら、返金申請に不備があったかもしれません。
その場合は不備について説明すべきですが、それもありません。

まとめると、以下のようになります。

広告が審査に通過する

入金する

しばらくは広告が掲載されるが、その後掲載停止される
(掲載停止される理由は教えてもらえない)

利用者「広告を掲載しないなら広告費の残高を返金しろ」

返金申請に対しYahoo!リスティング広告が応じない

つまり、Yahoo!リスティング広告は広告主に広告を掲載すると騙し、
広告料金をほぼそのまま横領していることになります。

刑法第246条 詐欺罪
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

広告主に広告を掲載すると欺き、広告料金を支払わせる。
そして、ほとんど掲載することなくすぐに掲載を停止。
さらに、未使用の広告料金は返金しない。
詐欺罪の成立条件を十分満たしています。

刑法第253条 業務上横領
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

入金した広告料金は使用するまでの間はヤフーではなく広告主のものです。
それを返金しないということは横領ということになります。

ヤフー株式会社(代表取締役井上雅博社長)は
今すぐ犯罪行為を中止すべきです。
これ以上罪を重ねて被害者を増やしてはいけません。

これが事件化しテレビで報道されてしまうと、大変なことになります。

広告主が安心してリスティング広告を利用できるために
井上社長の決断に期待したいと思います。

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発行者 PPCジャーナル
担当者 編集部デスク 木本貴史
E-mail ppcjournal@kobej.zzn.com

PPCジャーナルではYahoo!リスティング広告が
広告主からの返金請求に応じないという「事実」を追及。
つまり、広告主の資金を着服するということであり、
これは業務上横領・詐欺などに該当。
横領・詐欺で収益を得るというヤフー闇ビジネスにメスを入れ
「被害者をこれ以上増やさない」という「大義名分」をもって
Yahoo!リスティング広告への糾弾を行なっています。
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